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交通事故の自賠責保険について【長岡市むち打ち治療は成接骨院におまかせください】
長岡市大島新町の成接骨院です。
交通事故に遭ってしまった時の対処の仕方や、事故でのむち打ちをはじめとする症状についてお伝えしてきました。
今回は交通事故に遭ってしまった時の補償内容についてお伝えします。
まずは自賠責保険についてです。
交通事故によるお怪我(むち打ち症など)をした際に、使える自賠責保険について説明をしたいと思います。
交通事故の自賠責保険(自動車損害賠償責任保険)の補償内容について説明します。自賠責保険は、交通事故の被害者に対する最低限の補償を行うために義務付けられている保険です。具体的な補償内容は以下の通りです。
自賠責保険の補償内容
①傷害による補償 治療関係費:治療費、入院費、通院費、薬代、診断書の費用などが含まれます。 休業補償:事故によって仕事を休まざるを得なかった場合の補償です。1日あたりの補償金額は、原則として5,700円(2023年時点)ですが、被害者の収入に応じて増額されることもあります。 慰謝料:精神的な苦痛に対する補償です。通院日数や入院日数に応じて計算され、1日あたり4,300円(2023年時点)が基本です。 後遺障害による補償 後遺障害慰謝料:後遺障害が残った場合、その程度に応じた慰謝料が支払われます。等級(1級~14級)によって補償額が異なります。 逸失利益:後遺障害によって将来の収入が減少する場合、その損失を補償するものです。
②死亡による補償 葬儀費用:葬儀にかかる費用の補償です。上限は200万円(2023年時点)です。 死亡逸失利益:被害者が将来得るはずだった収入を補償します。 死亡慰謝料:被害者の死亡による精神的苦痛に対する補償です。死亡慰謝料は、被害者本人に対して400万円、遺族に対して500万円(2023年時点)が基本です。 自賠責保険の限度額 自賠責保険の補償には上限があり、以下のように定められています(2023年時点)。 傷害:1人あたり120万円 後遺障害:1級の場合で最高3,000万円 死亡:1人あたり3,000万円 自賠責保険の請求手続き 交通事故の被害者が自賠責保険の補償を受けるためには、以下の手続きを行います。 事故証明書の取得:警察で事故証明書を発行してもらいます。 保険会社への連絡:加害者の自賠責保険会社に連絡し、必要書類を確認します。 必要書類の提出:診断書、治療費の領収書、通院交通費の領収書、休業証明書など、必要な書類を揃えて提出します。 審査と支払い:保険会社が審査を行い、補償金が支払われます。
最後に 自賠責保険は最低限の補償を提供するためのものであり、補償額が不足する場合は任意保険による補償が必要となることがあります。 交通事故に遭った場合は、早めに当院や弁護士に相談して、適切な手続きを進めることが重要です。 交通事故によるお怪我(むち打ち症など)でも自賠責保険は適応になります。 しかし、「整形外科にしか通院しては行けない」「接骨院は認めない」など一部ではそのようなお話も耳にします。 そんなことはないので、もしそのようなことで通院ができていなくてお困りの方は当院までご相談ください。