後遺障害慰謝料の対象とは?
後遺障害とは、治療を続けてもこれ以上回復しない「症状固定」と判断された状態で、日常生活や仕事に支障をきたす後遺症が残った場合に認定されるものです。後遺障害慰謝料は、この状態に対して支払われます。
後遺障害の内容はさまざまで、例えば次のようなケースがあります。
- 手足の機能が制限される
- 視力や聴力が低下する
- 言語障害や神経痛などが残る
後遺障害等級と慰謝料の金額
後遺障害には「後遺障害等級」という制度があり、症状の重さに応じて1級から14級までに分かれています。1級が最も重く、14級が比較的軽度の障害です。この等級に応じて、慰謝料の金額も異なります。
例えば、以下のような基準があります。
- 1級:2800万円前後
- 7級:1000万円前後
- 14級:110万円前後
これらの金額は、被害者が精神的に感じる苦痛や生活の質の低下に対する賠償を反映しています。
慰謝料の算定方法
慰謝料の金額は、後遺障害等級を元に保険会社や裁判所が決定しますが、基本的には3つの基準が使われます。
- 自賠責基準:自賠責保険が適用される最低限の基準で、支払額は比較的低いです。
- 任意保険基準:自賠責基準よりも高いことが多いですが、保険会社によって異なります。
- 裁判基準(弁護士基準):裁判所が判断する基準で、最も高額になる傾向があります。弁護士に依頼して交渉すると、この基準に基づいた金額を主張することが可能です。
後遺障害慰謝料を受け取るまでの流れ
- 症状固定の診断を受ける
- 後遺障害等級の認定を申請する(医師による診断書をもとに損害保険料率算出機構が審査)
- 等級が認定された場合、その等級に基づき慰謝料が決定し、保険会社から支払われます
後遺障害慰謝料は、交通事故被害者の生活を支える大切な補償です。事故による後遺症が今後の生活にどれだけの影響を与えるかを考え、公正な金額を受け取ることが重要です。事故に遭った際は、早めに専門家に相談することをお勧めします。
補償面の部分でご心配な方は、当院の提携している交通事故専門の弁護士を紹介する事も出来ますので、お気軽にご相談下さい。